「改葬の一般的な方法」
①新墓所等を確保する。 ⇩一般墓、永代供養墓(個人墓、合祀墓)、樹木葬、納骨堂、等 ⇩ ②新墓所等の管理者から「受入証明書」を発行してもらう。 ⇩「永代使用許可証」や「墓地使用許可証」等の場合もある。 ⇩ ③市役所窓口にて、「改葬許可申請書様式」をもらい必要事項を記載する。 ⇩ ④現在の墓地等の管理者から死亡者の「埋蔵証明」を受ける。 ⇩ ⑤改葬対象者の本籍が市外の場合は「戸籍(除籍)謄本」が必要な時もある。 ⇩ ⑥現在の墓地等の所在地である市町村役場にて「改葬許可申請」をする。 ⇩ ⑦「改葬許可証」が交付される。 ⇩ ⑧現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し「遺骨」を取り出す。 ⇩「閉眼供養」お墓の魂を抜く儀式をあげ、僧侶にお布施で感謝を伝えます。 ⇩ ⑨改葬先の墓地等の管理者に「改葬許可証」を提示し納骨する。
「改葬許可証の取得」
①お客様個人で行う。費用=0円 ②代理取得=行政書士が「改葬許可証」の取得の代行を行います。 ★料金=55,000円(税込)ご遺骨6柱まで。それ以上は一柱あたりプラス11,000円(税込) ★上記のような順当な場合に限ります。
遠方で来れない方は「墓じまい」フルセット
改葬許可証の取得から、「閉眼供養」代理お参り、お骨の取り出し、お墓の解体、お骨の送骨は、一式全てで料金55万円(税込)。 別途お客様負担(解体費用等は広さ大きさ状態により見積します) 墓じまいの全ての料金は100万円くらいと思われます。出来るだけ安価になるよう努めます。 次の項目はお客様負担です。(離檀料)(お布施)(新墓所に係る費用)
★どうしても困難な場合などはお断りする場合もございます。 ★火葬が必要な時は、お断りさせて頂いております。行政書士が人として熟成するまでお待ちください。
行政書士三浦広行法務事務所
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