①エンディングノートを作成してみよう! 名前や生年月日、住所、本籍、電話番号とか書いておがねばねえな
②連絡先を書いておこう! 近い順から順番にな、配偶者、子供、兄弟、親が元気だば親もな、 このノートは一番誰に見せたいか印っこつけでけれな
③家系図を作成してみよう! これだば難しいからや、聞きながら一緒に作るべな
④これまでの自分史を作成してみよう! どこさ生まれて、幼少のころ、学生時代、社会に出てから、趣味や生きがい、 どんたら風に生きで来たがな書いておくべな
⑤どったら財産持ってらが財産表を作成してみよう! まずは不動産から、固定資産税の納税通知書、登記事項証明書とかで表にしてみるべ 地目、所在地、地番、所有者は一人がどうが、所有者が亡くなった爺さんのままだば駄目だや 2024年4月から、相続登記が義務化になったがらや、3年以内にやんないと怒られるかもよ 後は、貸してらのもあるのが、あれば漏らされねえよ
⑥残りの財産表も作成してみよう! 預貯金は銀行名、支店名、口座番号 生命保険はどこの保険会社、証券番号、受取人は誰になってらべな 保険の形態が、所得税や贈与税がかかるようだば駄目だや、相続税がベストだな 株式とか投資信託、NISA、FXとかもな会社名と連絡先とか書いてけれ 自動車や機械、トラクターとかもな
⑦マイナス財産も表に作成してみよう! 借りでら銭んこあれば、どっから借りでらが書いてけれ、これが一番大事だがらな 保証人なってらのねえべな
⑧ここまで行政書士と一緒に作り、同じのを、あなたが一冊、行政書士も一冊預かります。 作成料金は7,700円。
⑨ここからが見守り契約(認知症や被後見人、被保佐人、被補助人などの方は対象外) A:月一回の面談(エンディングノートの見直し含む) B:健康や生活状況の確認をして親族1名だけにご報告 料金は月々3,000円
⑩遺言書を自筆して、法務局に預かってもらおう! 自筆で①本文の内容 ②遺言書の作成日付 ③遺言者の氏名 ④遺言者の印鑑を自分で押す あとは書き方とかありますから行政書士と一緒に作りましょう。 料金は33,000円。 「自筆証書遺言書保管制度」 法務局への代行はできませんが、手続きの流れを確認して同行は可能です。 メリット 法務局へ支払う手数料3,900円 申請手続きから保管してもらうまで約1時間 相続が開始したら、遺言者が指定した方に、法務局で保管していることを通知します。(希望者のみ) 遺言書の紛失を防ぎます。 家庭裁判所の検認が不要です。 相続人間で「遺産分割協議書」の作成が不要です。 相続人は「遺言書の証明書」で、預金払渡や登記などの手続きがスムーズに行えます。
遺言書を書いた方が良い方は 配偶者が認知症 元(配偶者)の間に子供がいる 不動産を所有している 農地を所有している 子供のいない夫婦 相続人同士、仲が悪い 法定相続人以外に財産を残したい 個人事業を営んでいる 財産の分け方を自分で決めたい 絶縁状態の子供がいる 内縁の妻がいる 兄弟にあげたくない(兄弟には遺留分はないからね)
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行政書士三浦広行法務事務所