終活・エンディングノート・遺言

①エンディングノートを作成してみよう!                                                                名前や生年月日、住所、本籍、電話番号とか書いておがねばねえな

②連絡先を書いておこう!                                                                         近い順から順番にな、配偶者、子供、兄弟、親が元気だば親もな、                                                          このノートは一番誰に見せたいか印っこつけでけれな

③家系図を作成してみよう!                                                                      これだば難しいからや、聞きながら一緒に作るべな

④これまでの自分史を作成してみよう!                                                                    どこさ生まれて、幼少のころ、学生時代、社会に出てから、趣味や生きがい、                                                             どんたら風に生きで来たがな書いておくべな

⑤どったら財産持ってらが財産表を作成してみよう!                                                           まずは不動産から、固定資産税の納税通知書、登記事項証明書とかで表にしてみるべ                                          地目、所在地、地番、所有者は一人がどうが、所有者が亡くなった爺さんのままだば駄目だや                                       2024年4月から、相続登記が義務化になったがらや、3年以内にやんないと怒られるかもよ                                                                 後は、貸してらのもあるのが、あれば漏らされねえよ

⑥残りの財産表も作成してみよう!                                                                   預貯金は銀行名、支店名、口座番号                                                                     生命保険はどこの保険会社、証券番号、受取人は誰になってらべな                                                        保険の形態が、所得税や贈与税がかかるようだば駄目だや、相続税がベストだな                                                株式とか投資信託、NISA、FXとかもな会社名と連絡先とか書いてけれ                                                     自動車や機械、トラクターとかもな

⑦マイナス財産も表に作成してみよう!                                                                借りでら銭んこあれば、どっから借りでらが書いてけれ、これが一番大事だがらな                                                保証人なってらのねえべな

⑧ここまで行政書士と一緒に作り、同じのを、あなたが一冊、行政書士も一冊預かります。                                                    作成料金は7,700円

ここからが見守り契約(認知症や被後見人、被保佐人、被補助人などの方は対象外)                                                 A:月一回の面談(エンディングノートの見直し含む)                                                                                 B:健康や生活状況の確認をして親族1名だけにご報告                                                    料金は月々3,000円

⑩遺言書を自筆して、法務局に預かってもらおう!                                                               自筆で①本文の内容 ②遺言書の作成日付 ③遺言者の氏名 ④遺言者の印鑑を自分で押す                                        あとは書き方とかありますから行政書士と一緒に作りましょう。                                                       料金は33,000円。                                                                                「自筆証書遺言書保管制度」 法務局への代行はできませんが、手続きの流れを確認して同行は可能です。                                                メリット                                                                                法務局へ支払う手数料3,900円                                                                               申請手続きから保管してもらうまで約1時間                                                               相続が開始したら、遺言者が指定した方に、法務局で保管していることを通知します。(希望者のみ)                                      遺言書の紛失を防ぎます。                                                                         家庭裁判所の検認が不要です。                                                                  相続人間で「遺産分割協議書」の作成が不要です。                                                              相続人は「遺言書の証明書」で、預金払渡や登記などの手続きがスムーズに行えます。                                              

遺言書を書いた方が良い方は                                                                            配偶者が認知症                                                                                     元(配偶者)の間に子供がいる                                                                          不動産を所有している                                                                          農地を所有している                                                                     子供のいない夫婦                                                                               相続人同士、仲が悪い                                                                 法定相続人以外に財産を残したい                                                                     個人事業を営んでいる                                                                       財産の分け方を自分で決めたい                                                                        絶縁状態の子供がいる                                                                             内縁の妻がいる                                                                            兄弟にあげたくない(兄弟には遺留分はないからね)

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 行政書士三浦広行法務事務所